2014-11-17 第187回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
いろんなガイドラインを示すということには一定の限界があるとは考えておりますけれども、できる限りいろんな解釈等をお示しし、またそれを徹底する中で選管等に大きな判断の違いが生じないように引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。
いろんなガイドラインを示すということには一定の限界があるとは考えておりますけれども、できる限りいろんな解釈等をお示しし、またそれを徹底する中で選管等に大きな判断の違いが生じないように引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。
こうした状況を踏まえまして、今後、総務省といたしましても、地方選挙もございますので、地方の選管等ともよく連携をとりまして、引き続き、制度改正の内容あるいは特に誤解しやすい事項等、工夫を凝らしながら周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
そして、このようなこと、二度とミスのないようにということで、特にうちの秘書の方に選管等の指導をしっかりと受けてきちんと訂正するようにということで指示をさせていただきました。
また、ネットを利用した選挙運動の解禁をする改正法が成立をいたしました場合におきましては、都道府県の選管等とも協力をいたしまして、一般の有権者の方々や候補者、政党等に制度の改正内容を十分御理解いただけるようにきめ細やかな普及啓発活動に努めてまいりたいと考えております。
その際、附帯決議もいただきまして、これは、総務省において、都道府県選管等とも協力をして、一般の有権者、候補者、政党等に制度改正の内容を十分に理解していただけるよう、きめ細かな普及活動を行うようにという趣旨でございます。私ども、この趣旨に沿って、きめ細かな普及啓発活動を行ってまいりたいと存じます。
○土井(真)議員 現在、市町村においては、投票所において投票を終えた選挙人に対して、市町村選管等がいわゆる投票済証を交付することが行われているところがございます。この投票済証については、今お話がございました、いわゆる駆り出し投票の手段として使用されるなど、悪用されているという意見もございます。
市町村選管等がいわゆる投票済証を交付するその法的な根拠は何か、どういう法律に基づいているのかいないのか、そして、市町村選管等が投票済証を交付している理由についてお伺いしたいと思います。
これは、まず選管等にやっぱりおかしいんじゃないかということは言っていただくと同時に、候補者の方に照会をしていただくと。というのは、その通知からは直接は候補者の事務所しか分からないわけでございますので、そこから始めていただきたいと思います。
これにつきましては、いろいろとスペースの問題、物理的な問題もございますけれども、今後、各都道府県選管等の意見も聞きながら、この改善に努めてまいりたいと考えております。 ただ、各市町村におきましては、記載台にお年寄りに向けまして老眼鏡を設置いたしますとか、あるいは弱視者用のライトの備えつけ等、こういった便宜を図るためのいろいろ工夫もしているところも聞いております。
そこで、先ほどお話しのように、公示前に何か中央選管等で検印する方法とかもろもろ、また事前に穴をあけるような方法もないだろうかと、そんなことも検討したわけでありますが、何せ中央選挙管理委員会等において考えてみると、これは一つの積算でありますが、候補者が三百五十九人とすると、ビラが約九千万枚になる、ポスターが二千五百万枚になると、これは短期間にそういうことを検印することもなかなか難しい。
○牧之内政府委員 選挙公報につきましてのお話でございましたので、若干補足をさせていただきますが、現在、公営としての選挙公報は、公示または告示後の二日までに選管等に届け出をしていただきまして、そして、選挙の二日前までに各家庭に配布をするということになっておりまして、現実に選挙の二日前までぐらいにしか届いていない実情にございます。
率直に、この統一選挙の日程等については、臨時特例法の改正あるいは特別立法で期日を定めたり延長したりすることは、法的にも可能なわけでありまして、地元の選管等との協議にもよると思いますけれども、この統一選挙の考え方について、大臣からお伺いしたいと思います。
したがいまして、その辺の事実関係を明らかにし、その上でやはり考えるべき問題である、このように考えておるわけでございまして、ただいまこの問題をめぐって関係者の方でいろいろな、その事実が何であるかということについての選管等についての御説明もなされておるようでございますから、そういうものも踏まえまして、仮にそれが事実であれば、これは当然犯罪は構成しないわけでございますから、その辺の事実を踏まえながら慎重に
中間的な報告でございますが、いろいろ当時仕事がふくそうしておった関係、それから公職選挙法並びに資金規正法等に対する勉強不足、理解不足の点もあり、処理上ミスがあったというようなことで、県の選管等に対してその事実関係をいまお話をして、お調べや御指導をいただいておる段階でございますと、こういう中間的な報告を受けております。
○大川清幸君 個人演説会等、あれは立会演説会なんかは地元の選管等で車を回してくれたりするからある程度いいのですけれども、個人演説会等へも本当に親しい人を一、二連れ出すこともできないようなことで大変不自由なんですね、実際には。
○大川清幸君 そうしますと、先ほどの片山先輩との間の論議でも問題になりましたが、たとえば年間百万円を超えるものについては収支の報告あるいは大臣なり地方所管の選管等が公表するというような規制はありますけれども、技術的にこれを数個の指定団体等に分散をする等のことが行われるとすれば、献金の実態、政治資金の実態は全く国民の前に明らかにされない可能性があると思われますが、その点はいかがですか。
この村長選挙はわずか三票差で当落が決まり、しかも投票の管理、投票箱の管理等に問題があったということで県選管等に対して異議の申し立てがあったケースであります。県選管はそれを受けて慎重に審理をしている最中に、事もあろうに時の国務大臣が、新聞の伝えるところによりますと、その選挙を無効にしないでほしい、こういう電話を選管委員長あてにかけたという事件が報道されております。
○林(孝)委員 自治大臣にお伺いしますが、いま選挙部長の方から厳重に処罰するということも含めてという意味での答弁があったわけですけれども、陣容の面について各都道府県の現場の声、特に選管等の声を聞くと非常に手薄である。これは共通した意見なんですよね。それに対して自治大臣はどのように対応されようとしておるか。
あるいはまた支障があって移動するということ等もございますし、そこらがうまくいくかどうかということはございますが、公報の余白あたりを利用してやるということは、いまのような問題等が片づけば、必ずしもできないことではないと思いますが、いろいろ選管等の作業の関係もございますので、これは一つの研究課題にさしていただきたいと存じます。
○政府委員(土屋佳照君) この法律の施行通達につきましては、自治省でつくりまして、各選管等を通じて全国の市町村の選管までいくようにということで準備をしたいと思っておるわけでございます。
ただいま御指摘の点は非常に重大な問題でございますが、過去におきましても、実はたとえば前々回の東京都議選のときに、江東区で開票の集計ミスというのがございましたり、そういうこともございまして、東京都あたりでも、その際委員会等をつくって十分検討いたしたわけでございますが、私どももそれと一緒になって、どういった流れ、どういったチェックの方法がいいかということを検討いたしまして、そういった結果、全国の市町村の選管等
そういうものの解消を、実は各県の選管等を通じまして非常に努力をしてまいりつつあるわけでございます。そういった点も含めまして、確かにより国民にわかりやすいというような観点からの配慮、検討というものも大いに必要なこととは存じます。ただいまは、いま申し上げましたような点に重点を置いて、何しろ、出ないものがないように持っていきたいという努力を中心にしてやっているような次第でございます。